税制優遇制度を利用した光響製品購入のご案内

手順の図

中小企業・中小事業者等が対象設備を導入する際、条件を満たすことで、固定資産税の軽減や法人税・所得税の優遇を受けられる可能性があります。

※本制度は補助金ではなく、税負担を軽減する制度です。適用には、設備取得前の計画認定・証明書取得・専門機関への確認等が必要となります。

2つの税制優遇

制度 メリット
①中小企業経営強化税制 即時償却または税額控除を選択できる
②固定資産税の特例 設備取得後の固定資産税負担を軽減できる

①中小企業経営強化税制

中小企業経営強化税制は、中小企業等が経営力向上計画の認定を受け、対象設備を取得した場合に、即時償却または税額控除を選択できる制度です。

対象者 経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等
対象となる税金 法人税・所得税
主なメリット 即時償却または取得価額の10%の税額控除を選択適用できる
※資本金3,000万円超の法人は税額控除率7%
適用期限 2026年度末(2027年3月31日)まで

こんなお客様におすすめ

  • 対象設備の導入により、生産性や収益性の向上を目指すお客様
  • 黒字で法人税・所得税の納税があるお客様
  • 設備投資とあわせて、税負担の軽減を検討したいお客様

対象となる設備類型

類型 内容
A類型 生産性向上設備
B類型 収益力強化設備
D類型 経営資源集約化設備
E類型 経営規模拡大設備

※C類型は2025年4月1日をもって廃止されています。

税制優遇の内容

制度内容 概要
即時償却 対象設備の取得価額を、取得年度に大きく経費化できます。
税額控除 取得価額の10%を法人税・所得税から控除できます。
※資本金3,000万円超の法人は7%

※税額控除は現金給付ではなく、納税額から差し引く制度です。赤字や納税額が少ない場合は、効果が限定される場合があります。

税額控除のイメージ

例えば、1,000万円の対象設備を導入した場合、条件を満たせば最大100万円の税額控除を受けられる可能性があります。

設備取得価額 税額控除率 控除額のイメージ
1,000万円 10% 最大100万円
1,000万円 7% 最大70万円

※上記は制度理解のための概算例です。実際の税額効果は、企業の利益状況、納税額、資本金、税務申告内容等により異なります。

手続きの流れ

中小企業経営強化税制を活用するには、設備類型に応じて必要な証明書または確認書を取得し、経営力向上計画の認定を受ける必要があります。

A類型:生産性向上設備
  1. 設備メーカーへ証明書の発行を依頼
    導入予定設備について、工業会等による証明書の発行を依頼します。
  2. 工業会等による証明書を取得
    対象設備が要件を満たしていることについて、工業会等の証明書を取得します。
  3. 経営力向上計画を申請
    対象設備を記載した経営力向上計画に、証明書の写しを添付して申請します。
  4. 認定後に設備を取得・税務申告
    経営力向上計画の認定後に設備を取得し、税務申告時に必要書類を添付します。

その他の類型について

A類型のほかに、B類型・D類型・E類型があります。これらの類型では、投資計画の作成、税理士または公認会計士による事前確認、経済産業局への申請・確認書取得などが必要になります。A類型とは必要書類や確認先が異なるため、活用を検討される場合は、事前に税理士・公認会計士・関係機関等へご確認ください。

※C類型は2025年4月1日をもって廃止されています。

ご利用にあたっての注意事項

  • 証明書または確認書は、設備取得前に申請し、経営力向上計画の申請前に取得する必要があります
  • 経営力向上計画の認定前に取得した設備は、対象外となる場合があります
  • 即時償却と税額控除のどちらが有利かは、企業の利益状況や納税額により異なります
  • 制度の適用可否や税額効果は、税理士・公認会計士・関係機関等へご確認ください

参考情報

②固定資産税の特例

固定資産税の特例とは、中小事業者等が先端設備等導入計画の認定を受け、賃上げ方針の表明の要件を満たした場合に、固定資産税の課税標準が軽減される制度です。

対象者 中小事業者等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象となる税金 固定資産税
主なメリット 課税標準を最大5年間1/4に軽減
適用期限 2026年度末(2027年3月31日)まで

こんなお客様におすすめ

  • 設備導入後の固定資産税負担を抑えたいお客様
  • 製造現場や検査工程の生産性向上を進めたいお客様
  • 光響製品購入とあわせて税制優遇を申請したいお客様

対象となる設備の条件

  • 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれ、投資計画に記載された設備であること
  • 生産・販売活動等に直接使用する設備であること
  • 中古資産でない設備であること

固定資産税の軽減内容

賃上げ方針の内容 軽減内容
雇用者給与等支給額を1.5%以上増加すると表明 課税標準を3年間1/2に軽減
雇用者給与等支給額を3.0%以上増加すると表明 課税標準を5年間1/4に軽減

※先端設備等導入計画の認定のみで、固定資産税の特例は適用されません。
特例率1/2又は1/4の適用を受けるためには、申請前に従業員に対して賃上げ表明を行うとともに、賃上げ表明したことを証する書類も提出する必要があります。

軽減額のイメージ

1,000万円の対象設備を導入した場合、固定資産税率を1.4%と仮定すると、通常の年間固定資産税は約14万円となります。

適用内容 年間固定資産税のイメージ 軽減イメージ
通常 約14万円
課税標準1/2 約7万円 年間約7万円軽減
課税標準1/4 約3.5万円 年間約10.5万円軽減

※上記は制度理解のための概算例です。実際の固定資産税額や軽減額は、設備の評価額、償却、自治体の取扱い等により異なります。

手続きの流れ

固定資産税の特例を活用するには、設備取得前に、認定経営革新等支援機関への相談、市区町村への申請、計画認定が必要です。

  1. 導入予定設備の確認
    設備の内容、取得価格、用途、導入効果などを整理します。
  2. 認定経営革新等支援機関へ相談
    計画内容や投資利益率要件について、申請前に事前確認を受けます。
  3. 賃上げ方針の表明
    固定資産税の軽減を受ける場合は、申請前に従業員へ賃上げ方針を表明します。
  4. 市区町村へ申請・認定
    設備導入先の市区町村へ、先端設備等導入計画を申請します。
  5. 認定後に設備取得・税務申告
    市区町村から認定を受けた後に設備を取得し、税務申告時に所定の書類を提出します。

※設備の取得前に認定を受けることが必須となります。導入前の早い段階で、税理士、認定経営革新等支援機関、自治体等へ確認されることをおすすめします。

ご利用にあたっての注意事項

  • 設備取得前に申請・認定が必要です
  • 市区町村によって対象設備や地域要件が異なる場合があります
  • 対象設備は、生産・販売活動等に直接使用する新品設備に限られます
  • 建物附属設備は、償却資産として課税されるものに限られます
  • 制度の適用可否や税額効果は、税理士・認定経営革新等支援機関・自治体等へご確認ください

参考情報

制度対象となる可能性がある光響製品

以下は、固定資産税の特例の対象となる製品例です。実際の対象可否は、設備の用途、取得価格、申請内容、自治体の判断等により異なります。